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外国人の方の相続

最近外国人と結婚されている方や外国に資産を所有している方からの相談が増えています。

外国人の方にまつわる相続について考える場合のポイントおおむね以下の通りです。

   外国人の方は被相続人か?あるいは相続人か?国籍は?

   相続財産は国内の資産か?国外か?どの国に存在するのか?

   資産は現金や有価証券などか?不動産か?

   相続税は発生するのか?納付先の国は?納付方法は?

   あらかじめ対策は立てられないか?VISA等に影響はないか?

1.外国人が被相続人あるいは相続人である場合の違い

外国人に相続が発生した場合、あるいは相続人になった場合で適用される法律が異なります。

原則として我が国の国際私法は「法の適用に関する通則法(通則法)」第36条において、「相続は、被相続人の本国法による」と規定しています。本国とは国籍のことであり、例えば日本で亡くなられた被相続人が米国人で在られるときは米国法(州法)に従って相続手続を進めることとなります。一方、被相続人が日本人、相続人が外国人の場合は日本の法律が適用されます。

但し、被相続人の本国法が適用する法律を被相続人の死亡時の居住地の法律と定めている場合があります。そうするとどちらの法律を適用すべきか矛盾が生じます。そのため通則法第41条「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による」(これを「反致」といいます)としています。反致が成立して日本法が適用される国は中国、ブラジルなどがあります。しかし、その相続財産の種類の別によって適用法が区別されていることもあり注意が必要です。

2.相続財産の所在地 国内と国外の違い

前述のとおり、被相続人の国籍や死亡地などで適用される法律が異なりますが、同時に相続財産の所在地などによっても異なる場合があります。これらの違いにさらに不動産か動産などの違いによっても異なる場合があるので注意が必要です。大まかにまとめると以下の通りです。

 

被相続人の国籍

 相続財産の所在地 

相続財産の態様

 準拠法 

日本

日本

全ての財産はすべて原則一律

日本

中国

不動産

中国

動産

日本

米国

不動産

米国

動産

日本

韓国

全ての相続財産は原則一律

日本

中国

日本

不動産

日本

動産

日本

米国

日本

不動産

日本

動産

米国

韓国

日本

全ての相続財産は原則一律

韓国

米国においては、統一的な法律は存在せず、州法により処理されます。

在日韓国人(2世や3世の方)で日本国内の不動産の登記手続は日本の不動産登記法が適用されます。また、相続放棄等について日本の家庭裁判所に申述できる場合があります。また遺言で準拠法を指定できる場合があります。

上記の表は概要であり、実際の法律の適用の際は専門家にご相談ください。

 当事務所では、各国の相続に関する法制度についてアドバイスすると同時に、海外の相続問題に精通した税理士や弁護士などと連携して対応いたします。

 

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3.資産は現金?有価証券?不動産?

前述のとおり、国によってある資産の態様によって相続手続の流れは大きく異なります。とりわけ不動産と動産についてはその扱いを区別することなく被相続人の国籍の法律とする相続統一主義と区別する相続分割主義があります。

 相続統一主義を採用する国・・・・・・日本、韓国、台湾、ドイツ、イタリアなど

 相続分割主義を採用する国・・・・・・アメリカ、中国、イギリス、フランスなど

 

4.相続税の納付と国外資産について

海外に居住する相続人の相続資産にかかる相続税について近年多くの判例、また通達が出されております。また、外国人の相続財産が海外に存在する場合についても同様に注意が必要です。外国人の相続の場合、日本人の配偶者等相続人が相続財産の存在を知らないまま必要な手続や納税をせず、借入金などを相続し、相続税を追徴されることもあります。

 <平成25年度相続税改正>より

「日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続もしくは遺贈または贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加える」

注:上記の改正は、平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈または贈与により取得する国外財産に係る相続税または贈与税について適用する。

つまり、今までは国外に居住する外国籍の子供や孫などが、国内に居住する親から国外財産について相続や遺贈、贈与などを受けた場合には相続税・贈与税の課税の対象にならなかったが、平成25年4月1日以後の相続・遺贈または贈与については、国外財産(海外の不動産、外国銀行の外貨預金、債券など)相続税・贈与税が課税されることになります。

ご親族に外国籍の方がいる場合で、その親族のために外国不動産の購入を検討する際は注意が必要です.

【外国人の方の相続税・贈与税の納付】

外国人や外国に居住する日本人などの相続税・贈与税の納付義務を考えるにあたっては、日本国籍の有無ではなく、日本に居住・非居住、つまり日本に住所があるか、あるいはその期間がどのくらいなのかが鍵となります。なお、平成29年税制改正によりこの期間について大きく変更されているので注意が必要です。

日本の相続税(贈与税)の納税義務の範囲

先のとおり被相続人(贈与者)、相続人(受贈者)が国内あるいは海外に居住しているか、また、その期間によって納付義務の範囲が異なります。  

相続税・贈与税の納付義務の範囲一覧(平成29年税制改正後)

 

相続人・受贈者

国内に
住所あり
(1)

国内に住所なし  

日本国籍あり

日本国籍なし

10年以内に
国内に住所あり

10年を超えて
国内に住所なし

被相続人・贈与者
(国籍は問いません)

国内に住所あり(1)  

居住無制限
納税義務者  

非居住無制限納税義務者  

 

国内に
住所なし

10年以内に
国内に住所あり

10年を超えて
国内に住所なし

制限納税義務者

  ※国際税法は頻繁に改正されます。最新の税法を今一度ご確認下さい。

 居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者

 国内、国外双方すべての財産について、日本の相続税・贈与税の課税対象となります。

 制限納税義務者

  国内財産のみ日本の相続税・贈与税の課税対象となります。

<平成29年度税制改正における改正点>

 国内に住所を有する者に関する例外規定

入管法上の在留資格をもって一時的に我が国に滞在している外国人が被相続人となる場合の相続等については、国外の財産を課税対象としないこととなりました。(表の(1)の例外)この場合の「一時的」とは過去15年以内において国外に住所を有していた期間の合計が10年以下の期間をいいます。

 住所を有しない期間の基準を5年から10年に延長

国内財産を国外に移転することで贈与税の課税を回避する方策を防止するため、この期間を延長することとしました。相続税もこの期間延長の対象となります。

 

注意事項・・・住所に関する期間の計算については、個々の状況を充分に考慮する必要があります。

最終的な決定するにあたっては事前に当事務所にご相談ください。

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代表者プロフィール

片岡弘明
行政書士

申請取次行政書士

 

相続・遺言、資産承継などまた外国人の方への対応、そして、企業の総務・法務のよろず事、どんなことでも相談ください。また、ただ愚痴りたいという方も歓迎です!!

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